【お詫びとお知らせ】
弊社は、景品表示法第7条第1項の規定に基づく措置命令(令和3年12月16日付け消表対第2014号)に従い、一般消費者の誤認を排除するため、次の通り周知致します。 弊社は、「オキサイダー置き型90g」(商品①)、「オキサイダー置き型180g」(商品②)、「オキサイダー置き型320g」(商品③)、「オキサイダースプレー」(商品④)、「オキサイダー携帯用」(商品⑤)の 各商品を一般消費者に販売するにあたり、商品パッケージにおいて、商品①ないし⑤は、令和2年7月1日から令和3年12月17日までの間、 「室内空間の菌・ウイルス・悪臭を除去!」、「物体・空間の菌・ウイルス・悪臭 カビを除去!」、「身近に浮遊する菌・ウイルスを除去※!」等と表示するなど、 あたかも、商品①ないし商品⑤を玄関や寝室等の室内に設置するなどの方法により使用すれば、商品①ないし商品⑤から発生する二酸化塩素の作用により、 玄関や寝室等の室内空間に浮遊する菌又はウイルスが除菌又は除去される等の効果が得られるかのように示す表示をしておりました。 弊社は、各種エビデンス資料を提出しましたが、当該表示の裏付けとなる合理的根拠とは認められず、 当該表示は、商品①ないし商品⑤の内容について、一般消費者に対し、実際のものよりも著しく優良であると示すものであり、景品表示法に違反するものでした。 弊社は、この度の措置命令を真摯に受け止め、より一層コンプライアンスを強化して再発防止に努めてまいります。 株式会社 CLO2 Lab